【在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得条件】技人国ビザ取得のための要件とは?

日本で働く外国人の多くが保有している在留資格の1つが「技術・人文知識・国際業務」です。略して「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれるこの在留資格を取得するためには、様々な要件をクリアする必要があります。今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得条件について詳しく解説します。

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得条件

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、外国人が日本で働く際に取得する「就労ビザ」の1つで、エンジニア、通訳・翻訳、営業など様々な職種に従事する外国人が持っています。

ですので、すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持った外国人を採用する場合は、在留資格の変更などの必要がないためスムーズな雇用が可能です。ですが、海外から外国人材を日本に呼び寄せる場合などでは、在留資格取得許可申請をしなければなりません。

また、新たに留学生を新卒社員として採用予定の企業や、他業種から外国人社員を中途採用予定の場合、在留資格の変更申請を行わなければならない可能性があります。そこで、今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するために必要となる要件を5つの項目に分けて詳しく説明していきます。

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学歴・職歴の要件

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、大学や専門学校で専門的な知識や技術を習得している必要があります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件

① 大学(短大、大学院などを含む)を卒業
国内外の大学を問わず、学士、もしくは学士相応以上の学歴を有していること。

② 日本の専門学校を卒業
*海外の専門学校卒でも在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できなくはないですが、学力の証明などの観点から非常に申請が通りにくいのが現状です。

出入国在留管理庁 | 技術・人文知識・国際業務を元に作成

また、中途採用で外国人を採用する場合などでは、10年以上の実務経験、もしくは3年以上の実務経験(国際業務分野の中でも、翻訳通訳業務の場合)があれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請することも可能です。

ただし、実務経験を証明する書類などを集めてくる必要がありますので、申請が通る可能性は学歴要件に比べて低くなりがちです。

そのほかにも、IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験に合格する、もしくはすでに資格を持っている方も同様に申請可能です。

職務内容の専門性と関連性

在留資格の変更申請が受理されるためには、自社で担当してもらいたい職務内容と外国人本人の学歴・職歴がマッチしているかどうかが重要となってきます。
例えば、以下のような状態が学歴・職歴と職務内容がマッチしていると言えます。

学歴・職歴と職務内容の関連性の例

【外国人本人】大学の情報システム開発学科にてプログラミング、ネット―ワークなどを学ぶ
【企業】電気機械企業においてエンジニアとして現場作業用システムプログラム作成、ネット構築に従事。


【外国人本人】大学の国際コミュニケーション学科において、コミュニケーションスキル、接遇研修、異文化コミュニケーション、キャリアデザイン、観光サービス論などを学ぶ
【企業】人材派遣、人材育成、研修サービス事業を運営する企業において、外国人スタッフの接遇教育、管理などのマネジメント業務に従事

入国管理局 :【留学生・「技術・人文知識・国際業務」への変更許可/不許可事例】をもとに作成

ですので、外国人本人が今まで学んできたこと、もしくは職務で経験してきたことが、自社で担当してもらいたい業務に関連性があることが重要です。また、大学などで高度な教育を受けてきた外国人が、今まで学んできたこを活かせるような業務内容である必要性もあるため、単純作業や単純労働の業務に従事することは認められていません

法的にはどのように定義されている?

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など。

法務省 | 技術・人文知識・国際業務

外国人社員への報酬

「外国人=安い賃金で雇用できる」という認識は間違っています。外国籍だからという理由だけで、日本人と比べて給与を低く設定することは禁止されています。

外国人雇用のルール:賃金について

厚生労働省から発表されている「外国人雇用のルールに関するパンフレット」の中で、賃金について以下のように定められています。

・最低賃金額以上の賃金を支払うとともに、基本給、割増賃金等の賃金を全額支払うこと。 

・ 居住費等を賃金から控除等する場合、労使協定が必要であること。また、控除額は実費を勘案し、不当な額とならないようにすること。

厚生労働省:外国人雇用のルールに関するパンフレット

外国人と日本人の職務内容が同じ場合には、日本人社員と同等以上の報酬を外国人社員に払う必要があります

安定して外国人を雇用できるか

外国人を採用しても継続的に雇用できない企業の場合は、在留資格の申請が不許可となってしまいます。在留資格変更の申請を行う場合、日本企業側からも申請時に書類を提出しなければなりません。その提出すべき書類のなかには、従業員の源泉徴収の支払い額や登記簿謄本などが必要となってくる場合があります。

それらの書類を元に、外国人を継続的に雇用できる環境かどうかが判断されます。大手企業などの場合と比べると、中小企業や設立されたばかりの会社の場合は、在留資格の申請許可の際の手順や書類が多くなってしまいます。

ですが、企業の安定性、事業の継続性などを証明することができれば、規模の小さな企業でも在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更申請が許可されることも少なくありません。

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外国人を雇用する必要性

在留資格の変更申請の諸条件が揃っていたとしても、「外国人を雇用する理由」が明確でない場合、申請が不許可になってしまうこともあります。

在留資格の取得申請が不許可になる理由とは?

【状況
情報システム工学科を卒業した外国人から、日本の料理店経営を業務内容とする企業にて、コンピューターによる会社の会計管理(売上、仕入、経費など)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があった。

【不許可理由】
・会計管理及び労務管理について、従業員が12名という会社の規模からそれを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められない。
・顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込み。
→当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められない。

上記の理由から、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないとして不許可に。

入国管理局 :【留学生・「技術・人文知識・国際業務」への変更許可/不許可事例】をもとに作成

上記のように、会社の規模などから「外国人を雇用する理由がない」と出入国在留管理庁に判断される場合もあります。

そのほか、翻訳・通訳のために外国人を採用しようとしていたが、外国人本人が使用できる言語と、業務で使用する言語のミスマッチがあれば、「該当の外国人を採用する理由がない」という形で不許可にされる場合もあります。

ミスマッチが起きるかどうか確認したい場合は、入管や、行政書士、外国人採用企業の営業担当など、専門性を有している方に一度相談することをお勧めします。

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まとめ

日本企業が外国人を正社員として採用する場合、最も多い在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。ですが、取得するためにはいくつかの条件を乗り越えなければなりません。様々な条件を乗り越えるためにも、今一度、しっかりと自社でなぜ外国人採用が必要なのか見直してみてはいかがでしょうか?


【参考】

法務省 | 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
法務省 | 技術・人文知識・国際業務
入国管理局 |【留学生・「技術・人文知識・国際業務」への変更許可/不許可事例】


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