【在留資格の種類】日本で働ける外国人と働けない外国人の違いとは?

外国人を採用しようと思ったときに、在留資格の活動内容によっては日本での就業に制限がない外国人と、そもそも正社員では採用できない外国人がいるのをご存知でしょうか?

今回は、日本企業で正社員として採用できる外国人と、正社員としては採用できない外国人の在留資格の種類について詳しく解説していきます。正社員としては採用できなくても、アルバイトなどでは採用可能な場合もありますので、もし外国人をアルバイトとして採用を検討している方にもご参考いただける内容となっています。

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在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留するにあたり必要な資格です。在留資格は2021年8月現在で約29種類あり、それらをさらに大きく2つに分けることができます

1つ目は「活動類型資格」です。この資格は、例えば「留学生として日本の大学で勉強する」「エンジニアとして日本企業で働く」など日本国内で外国人本人がどのような活動を行うかによって与えられる資格です。

2つ目は「地位等類型資格」です。この資格は「日本人と結婚して一緒に暮らす」「日本人の養子になる」など地位や身分に関わって取得できるものです。

在留資格は、1人の外国人につき1種類しか発行されないものです。ですので、採用したいと考えている外国人が持っている在留資格の種類によっては、日本で働けるかどうかが変わってきます。

職種、業種を問わず日本で働くことができる在留資格

外国人が日本国内で働くにあたり、日本人と同じようにどんな仕事でもできる在留資格は以下の4種類があります。

日本人と同じように働ける在留資格

① 永住者:日本での永住許可を受けた者
② 日本人の配偶者など:日本人の配偶者・実子・特別養子
③ 永住者の配偶者など:永住者の配偶者・日本で出生し引き続き在留している子
④ 定住者:日系三世、外国人配偶者の連れ子など

出入国在留管理庁:在留資格一覧表

これら4種類は日本人と同じく、自由に就職・転職活動を行うことができます。逆を言えば、上記の4種類以外の在留資格では、在留資格で許可された範囲内での就労か、そもそも就労できないものになります。採用する際にはしっかりと在留資格を確認してから採用するようにしましょう。

職種、業種を問わず日本で働くことができる在留資格でできる仕事とは?

工場の製造ラインで製品の袋詰めをするような「単純作業」は、上記の4つの在留資格を持った外国人であれば従事することができます。

ですが、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持った外国人は、デザイナーやエンジニアとして働くことはできますが、単純作業に従事することは認められていません。もしそのような単純作業を行う業務を、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持った外国人にさせてしまうと「不法就労」として外国人も会社も罰則を受けることになりますので、注意してください。

条件付きで日本で働くことができる在留資格

日本で働くにあたり、一定の条件が設けられている在留資格があります。それらはいわゆる「就労ビザ」と呼ばれる在留資格で、2021年8月現在で約19種類あります。

就労ビザの種類

「就労ビザ」とは、指定された範囲内で働くことができる在留資格の通称です。就労ビザの種類によって外国人本人が担当できる仕事内容が異なります。ですので、採用する際には担当させたい業務と在留資格で許されている活動内容が合致している必要があります。

在留資格で許可されていない活動内容とは?

例えば、外国人デザイナーを採用するにあたり、実はその外国人が前職では中学校で英会話を担当していた ALT(外国語指導助手)だったとします。

その場合、その方が持っている在留資格は「教育」です。しかしながら、デザイナーの仕事は在留資格「技術・人文知識・国際業務」で許されている仕事内容になります。

そのため、外国人社員は在留資格を変更する必要があり、そのための手続きを行わなければなりません。手続きを行えば正式に雇用できますが、もし手続きをしないまま雇用してしまうと活動外の仕事に従事しているとして「不法就労」になってしまいます。

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主な就労ビザの種類と担当できる仕事内容

日本で外国人を採用する場合で最も多い在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。例えば、エンジニアやデザイナー、営業、通訳などは全てこの在留資格が当てはまります。また、最近は、国内外問わず優秀な人材を求める傾向がより強まり、在留資格「高度専門職」と呼ばれる、高度な専門知識や技術を有した外国人を採用する企業も増えつつあります。

加えて、日本と海外に会社がある企業も増えつつある現在、海外の支店(もしくは本店)から、日本の本店(もしくは支店)に、社員を期間を定めて転勤させることもあるかと思います。このような場合には在留資格「企業内転勤」が認められることもあります。

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原則として日本での就労が認められていない在留資格

日本での就労が認められていない在留資格は以下の5種類があります。

原則として日本での就労が認められていない在留資格

① 文化活動:日本文化の研究者など
② 短期滞在:観光客・会議参加者など
③ 留学:大学、専門学校、日本語学校などの学生
④ 研修:研修生
⑤ 家族滞在:就労資格などで在留する外国人の配偶者・子

出入国在留管理庁:在留資格一覧表

上記5種類の在留資格は原則として日本での就労が認められていません。しかし、実際には留学生などがアルバイトをしている姿を見かけることも多いのではないでしょうか。

実は基本的には就労が許されていない在留資格でも「資格外活動」を申請し、許可されれば上記の在留資格でもアルバイトを行うことが可能になります。

資格外活動とは

「資格外活動」とは、例えば在留資格「留学」などで日本に在留している外国人が、現在の資格を保有したまま、本来の在留資格に関わる活動を邪魔しない範囲で収入を伴う活動を行うことを言います。

ですので、留学生がアルバイトをしたい場合、「資格外活動」の許可を出入国在留管理庁(旧:入国管理局)に申請し、許可されればアルバイトを行うことが可能です。許可を貰わないまま、資格外の活動を行うと「不法就労」と受け取られてしまう可能性があり、最悪の場合は強制送還されてしまうこともあります。

資格外活動で実際にはどの程度働けるのか?

資格外活動を許可されたからといって、無制限に働ける訳ではありません。
例えば、在留資格「留学」を持っている場合、長期休み(夏季休暇など)の場合には以下の条件でアルバイトが許可されています。

① 1日8時間以内
② 週28時間以内

また、在留資格「家族滞在」の場合は以下の通りになります。

① 週28時間以内

留学生をアルバイトとして採用する際には、これらの規定条件などをしっかりと確認してから採用するようにしましょう。
また、掛け持ちでアルバイトを行っている場合などでも、全てのアルバイト先の就労時間の合計が週28時間を越えてしまうことは許されていません。ですので、アルバイトの掛け持ちの有無なども合わせて確認しておきましょう。

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まとめ

外国人を採用する際には、在留資格をしっかりと確認することが大切です。また、日本企業側でも採用後にどのような業務を外国人に担当して欲しいのかを明確にしておくことで、採用したい外国人像がより明確になることでしょう。まずは、自社でどのような外国人を必要としているのかをはっきりとさせることからはじめてみてはいかがでしょうか?


【参考】

・出入国在留管理庁(旧:入国管理局) | 在留資格一覧表


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