「高度専門職」とは、専門的な技術や高度な知識をもった外国人を積極的に受け入れるために作られた在留資格です。そんな「高度専門職」ですが、実は「高度専門職1号」、「高度専門職2号」に大きく分けられています。一体、どのような違いがあるのでしょうか?また、どのような優遇措置を受けられるのでしょうか?今回は在留資格「高度専門職」について詳しく解説します。
「高度専門職1号」「高度専門職2号」の違い
高度専門職には1号と2号が存在します。まず、「高度専門職1号」は、高度人材ポイント制の合計が70ポイント以上の外国人に与えられる在留資格です。
高度人材ポイント制とは?
高度外国人材の受入れを促進するために平成24(2012)年5月7日より導入された「高度人材に対するポイント制による出入国在留管理上の優遇措置」で使用されているポイント制度です。
高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」「その他ボーナス」などの項目ごとにポイントを設け、客観的に外国人人材の専門性を測るものです。
在留資格「高度専門職1号」の活動内容は3つに分かれています。研究施設の研究員や大学教授として働く「高度専門職1号(イ)」、一般企業で専門性の高い業務やシステムエンジニアとして働く「高度専門職1号(ロ)」、企業の社長や役員として働く「高度専門職1号(ハ)」の3つです。
▶︎「高度専門職1号」についてさらに詳しく知りたい方はこちら 高度人材とは?ポイント制と3つの活動内容について解説 |
一方、高度専門職2号を取得するためには、「高度専門職1号」の在留資格を獲得し、継続して3年間活動することが必要です。高度専門職1号の活動内容が3つの分野であったのに対し、高度専門職2号の在留資格ではそれらの分野に加えて、ほぼすべての就労活動が認められます。
「高度専門職1号」と「高度専門職2号」とでは、それぞれ受けられる優遇措置が異なります。優遇措置というのは、他の在留資格にはない「永住権許可の緩和」など日本政府から特別な待遇を受けられるということです。以下で、それぞれの優遇措置について詳しく解説します。
高度専門職1号で受けられる優遇措置
1. 複合的な在留活動の許容
通常の外国籍の方:1つの在留資格で認められている活動しかできません。
高度外国人材:複数の在留資格にまたがるような活動ができます。
【例】IT企業を経営しながら、大学などの研究施設でITに関わる研究活動をすることなどが可能です。
2. 在留期間「5年」の付与
通常の外国籍の方:在留資格によって異なります。
【例】在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は5年、3年、1年または3月です。所属している会社の規模や、外国人に課せられている届出義務をしっかりと完了させているかなどの条件によって最長で5年、最短で3ヶ月の在留期間が与えられます。
高度外国人材:法律上の最長の在留期間である「5年」が一律で付与されます。
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
通常の外国籍の方:原則として10年以上日本に在留していることが必要。
高度外国人材:以下の条件で永住許可の対象になります。
①高度外国人材として活動を継続して3年間続けて行っている。
②高度外国人材のなかでも特に高度と認められる方(ポイント制で80点以上)で1年間継続して活動を続けている。
永住緩和要件の詳細についてはこちらをご覧ください。
4. 配偶者の就労
配偶者としての在留資格をもっている外国人は、在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行いたい際、「学歴」「職歴」などの一定の要件を満たしたうえで、該当する在留資格を取得する必要があります。つまり、企業で正社員として働きたい場合などは、新しく在留資格を取得しなければなりません。
ですが、高度外国人材の配偶者の場合は、上記の要件を満たさない場合でも、「教育」「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する活動を行うことができます。
5. 一定の条件の下での親の帯同
現在の制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められていません。ですが、以下の場合は親/子の在留が認められます。
・高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合。
・高度外国人材の妊娠中の配偶者または、妊娠中の高度外国人材本人の介助などを行う場合。
上記が認められるには一定の要件を満たす必要があります。
主な要件としては、下記のものが挙げられます。
・高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること。
※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。
・高度外国人材と同居すること。
・高度外国人材またはその配偶者のどちらかの親に限ること。
6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」などで在留する、経営者などの一部の外国人に対してのみ認められています。高度外国人材については、一定の要件を満たすことで、外国人の家事使用人を日本に連れてくることが認められます。
①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること。
・帯同できる家事使用人は1名まで。
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること。
・ともに日本に入国する場合は、家事使用人が日本への入国前に1年以上、高度外国人材に雇用されていた者であること。
・高度外国人材が先に日本に入国する場合は、家事使用人が日本に入国前に1年以上高度外国人材に雇用されており、かつ、高度外国人材が日本へ入国後、引き続き高度外国人材または高度外国人材が日本入国前に同居していた親族に雇用されている者であること。
・日本から出国する場合、共に出国することが予定されていること。
② ①以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること。
・帯同できる家事使用人は1名まで。
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること。
・家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子または病気などにより日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること。
7. 入国・在留手続の優先処理
高度外国人材に関しては、入国・在留審査について優先的に処理が行われます。
・ 入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
・ 在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途
通常の就労ビザは申請受理から30日前後かかるため、通常の1/3のスピードで処理が進められます。
高度専門職2号で受けられる優遇措置
「高度専門職2号」は「高度専門職1号」よりも、さらに幅広い待遇を受けられる在留資格です。
8. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことが可能
経営者でありながら、研究者でもあり、かつ大学で講義を行うなどの活動ができます。
9. 「高度専門職1号」の優遇措置について上記3〜6までの優遇措置が受けられる
・在留歴に係る永住許可要件の緩和
・配偶者の就労
・一定の条件の下での親の帯同
・一定の条件において家事使用人の帯同が許容される
10. 在留期間が「無期限」になる
日本での永住資格を得ることが可能になるということです。
(参照:出入国在留管理庁「どのような優遇措置が受けられる?」)
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まとめ
「高度専門職」は今までの在留資格に比べると優先的に入国手続きが受けられるようになったり、永住権を取得しやすくなるなど外国人にとってメリットが大きいため、年々「高度専門職」の在留資格を取得する外国人が増加しています。
日本企業にとっても在留期間が長く、高度な知識や技術を持った優秀な人材を受け入れることは大きなメリットになります。採用戦略の1つの候補として「外国人採用」を検討してみてはいかがでしょうか?
【参考】
・出入国在留管理庁|高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度
・ベリーベスト法律事務所|高度専門職2号在留資格・永住権とは
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