外国人が日本で働く際に必要なのが「就労ビザ」と呼ばれる在留資格です。その「就労ビザ」のなかでも、在留資格「技術・人文知識・国際業務」というビザは、多種多様な職種が該当するため多くの外国人労働者が取得しています。
今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、この在留資格をもっている外国人がどのような職種につけるのか、それぞれ「技術」、「人文知識」、「国際業務」の3つに分けて詳しく解説します。
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在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、必要な学歴要件を満たした、自然科学・人文科学分野の専門職に従事する外国人、または外国籍由来の能力を活かした専門職として働いている外国人に与えられる在留資格です。それぞれの頭文字をとって「技人国(ぎじんこく)」と省略されることも多いです。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
外国人が日本で働くためには、通称「就労ビザ」と呼ばれる、日本での就労が許されている在留資格を取得しておく必要があります。在留資格「技術・人文知識・国際業務」も就労ビザの1つです。
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技術分野で就労可能な職種
「技術」分野は主に、工学、理学、農学、薬学などいわゆる理系科目と関わりのある職種が当てはまります。簡単に言うと、大学の理系分野の学生が就職する職種となります。具体的には、機電エンジニアやプログラマー、建築設計などの職種が該当します。
①外国の大学にて電気通信工学を専攻して大学を卒業。日本の電気通信設備工事業を行う会社に採用される。プログラマーとして、開発に関わるソフトウェアについて顧客との仕様の調整および仕様書の作成などの業務に従事。
②日本の大学で電子情報学を専攻し、大学院博士課程を修了。日本の電気通信事業会社に採用され、同社の研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事。
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人文知識分野で就労可能な職種
「人文知識」分野は主に、芸術系を除いたいわゆる文系科目と関わりのある職種が当てはまります。簡単に言うと、大学で法律学、経済学、社会学その他の人文科学を学んだ文系分野の学生が就職する職種となります。具体的には、企画、営業、経理、人事、総務などの職種が該当します。
①外国の大学にて経営学を専攻して大学を卒業。外国で経営コンサルタントなどに従事したのち、日本のIT関連企業に採用される。海外のIT関連企業との業務取引などにおけるコンサルタント業務に従事。
②外国の大学で会計学を専攻して大学を卒業。日本のコンピュータ関連・情報処理会社に採用され、同社の海外事業本部と海外の会社との貿易などに関わる会計業務に従事。
国際業務分野で就労可能な職種
「国際業務」分野は主に、外国籍由来の思考または感受性を必要とする職種が当てはまります。具体的にいうと、言語スキルを活かした翻訳、通訳、企業内の語学教師などの仕事や、グラフィクデザイナーや服飾・室内装飾などデザインや芸術などと関わる仕事が該当します。
①外国の大学で経営学を専攻して大学を卒業。日本の食料品・雑貨などの輸入・販売会社に採用され、海外との取引業務における通訳・翻訳業務に従事。
②外国の大学でデザイン学を専攻して大学を卒業。日本のデザイン事務所に採用され、グラフィックデザイナーとして広告制作業務などに従事。
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まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本で正社員として働く外国人のほとんどが取得している資格と言えるでしょう。それゆえ、中途採用などで外国人を採用したいと考えている場合、自社で担当してもらいたい業務内容と在留資格で許されている活動内容がマッチしている可能性が大いにあります。ですので、外国人求職者の持っている在留資格を書類選考や面接の時点でしっかりと確認しておきましょう。
【参考】
・法務省 | 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
・法務省 | 技術・人文知識・国際業務
・法務省 | 留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン
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