政府は、新型コロナウイルス感染症の影響で入国時期が遅れている外国人を配慮し、在留資格認定証明書の有効期間を延長することを2021年7月5日(月)に決定した。
在留資格認定証明書とは、海外にいる外国人を現地で採用し、日本で雇用する場合に必要な書類だ。外国人が短期滞在以外で来日した際に、その外国人が日本で行おうとする就労活動に在留資格が適合することを証明することができる。
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本来、在留資格証明書の有効期間は3か月だが、新型コロナウイルス感染症が入国手続きに影響を及ぼしているため、これまでも政府は延長措置を発表してきた。未だ感染拡大が収まらないことを受けて、今回新たに在留資格認定証明書の延長措置を決定した。延長措置の詳細は以下の通り。
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【対象となる在留資格】
在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格
【対象地域】
全ての国・地域
【対象となる在留資格認定証明書】
2020年1月1日以降に作成されたもの
【有効とみなす期間】
・作成日が2020年1月1日~2021年7月31日
→2022年1月31日まで
・作成日が2021年8月1日~2022年1月31日
→作成日から「6か月間」有効
【有効とみなす条件】
在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した文書を提出する場合
新型コロナウイルス感染症の影響によって、在留資格の対応は目まぐるしく変化している。外国人だけでなく、外国人を雇用している企業も在留資格の状況について逐一確認することが重要だ。
また、現在はオフラインだけでなくオンラインで申請を行うことが可能だ。感染予防のためにも、ぜひ在留資格の申請はオンラインで行ってみてはいかがだろうか。
【参照リリース】在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて