外国人材受け入れ支援機関、労働基準法等の違反団体は登録不可。政府が閣議決定

政府は3月12日、4月の改正入管法の施行にともない、外国人の新在留資格である「特定技能」に関する法令を閣議決定した。

法令では、在留外国人の就労を支援する民間の登録支援機関の認定は、労働基準法等に違反していないことを条件としている。具体的に、5年以内に労働基準法等に違反した場合は登録が認められず、認定後に違反した場合は登録が取り消される。

登録支援機関は、外国人材を受け入れる企業に対し、外国人の雇用や生活支援の計画作成等をサポートする業界団体だ。登録に際し、4月に新設される出入国在留管理庁の許可を得る必要がある。

同法令は、改正入管法とあわせ4月1日に施行される見通しだ。