外国人留学生ら在留外国人の再入国手続きを8月5日から開始

外務省は、7月29日に在留資格を持つ外国人の再入国に向けた手続きを始めたことを発表した。新型コロナウイルスの感染症対策で、入国を原則拒否する対象になる以前に出国した外国人留学生や企業関係者ら在留外国人が、PCR検査の実施などを条件に、8月5日から再入国ができるようになる。

政府は今まで、146の国と地域の外国人の入国を拒否しており、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の四つの在留資格を持っている人に限り、再入国を認めてきた。

8月5日から新たに対象になる外国人は、入国拒否の指定以前に、再入国の許可を取って出国した留学生、技能実習生、経営・管理などの在留資格がある外国人だ。今回の再入国の緩和の対象となる外国人は、最大で8万8千人になるという。

日本に再入国する際には、在外公館が発給する再入国許可の書類と、出国の72時間以内に取得した検査証明の提出が必要だ。入国後は14日間の自宅などでの待機も必要となる。

今回の対象者は、在留資格をすでに取得している外国人のみだが、現在海外在住しており日本の在留資格を取得予定で、入国待ちの外国人も多数いる。経済活動や就職活動に大きく影響するため、訪日外国人観光客の入国も合わせて政府は、今後も慎重に判断をしていく方針だ。

【参考】外国人留学生ら 検査など条件に再入国認める 来月5日から 政府