外国人採用に必要な就労ビザの手続きまとめ

日本はこれまで外国人労働者を積極的に受け入れてきませんでしたが、入管法改正により、多くの外国人労働者が流入できるようになりつつあります。しかし日本で就労ビザを取得することは簡単ではありません。就労ビザを取得できる人材は、原則として高度なスキルを有している人材に限られ、単純労働者は一部の業種に限り受け入れていく方針です。

就労ビザ取得許可の最終的な判断は、法務大臣の広範な裁量に基づき行われているため、企業側としては外国人が在留資格を取得する手続きを支援していく必要があります。今回は外国人採用に必要な就労ビザの手続きの仕方をわかりやすく説明しますので、外国人を採用したことがない人事担当者の方はぜひ参考にしてください。

就労ビザとは

「就労ビザ」という言葉自体は聞き馴染みがあると思いますが、「就労ビザ」というビザは実在しません。「就労ビザ」とは就労が許された在留資格の総称を指すものになるため、「就労ビザ」というものを取得するわけではありません。

また就労が許された在留資格を取得すれば、どのような業種であっても就労可能というわけではないため、外国人を採用する企業はそれぞれの在留資格に応じた範囲内で雇用することになる点に留意してください。

就労ビザの種類

就労ビザの種類は次の3つに分けることができます。

  1. 就労系在留資格
  2. 身分系在留資格
  3. アルバイト

それぞれ見ていきましょう。

1. 就労系在留資格

弁護士等が取得する「法律会計業務」の在留資格、医師等が取得する「医療」の在留資格など、原則として高いスキルを有している人材のみが就労ビザを取得することができます。しかし、弁護士や医師ほど高度人材ではなくても、留学生の在留資格から日本で就労するビザ(主に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格)に切り替えることも可能です。いずれの就労ビザを取得するかの判断は、外国人の大学での専攻内容と就労する業種によって異なる点に採用担当者も注意しましょう。

2. 身分系在留資格

身分系の在留資格と言われる「永住者」や「日本人の配偶者等」の在留資格は、原則として自由に就労が可能です。「就労系在留資格」と異なり、業種や職種にとらわれずに就労させることが許されています。しかし、「永住者」の在留資格では、原則として3年以上就労ビザを有している必要があり、「日本人の配偶者」の在留資格では、婚姻関係にある相手との“誠実な”結婚を認められている必要があります(偽装結婚のケースが後を絶たないため入国管理局による実態調査が行われます)。

3. アルバイト

就労ビザではないですが、入国管理局に「資格外活動許可申請」を行うことで、週28時間以内のアルバイトを行わせることができます。「資格外活動許可申請」は、例えば「留学」の在留資格を有していて、空き時間にアルバイトを行いたい外国人が申請するケースです。そのため、在留資格を有していない外国人に「資格外活動許可申請」のみでアルバイトをさせることはできません。

在留資格とビザの違い

「在留資格」と「ビザ」は、同じように扱われていますが厳密には定義が異なります。まず、一般的にビザと呼ばれているものは、入管法上は「在留資格」のことを示します。「在留資格」とは、日本にどのような目的を持って入国して活動するかを証明する資格となります。在留資格を有している外国人は、当該在留資格の範囲内にて活動することが可能です。

一方、入管法上の「ビザ」は「査証」と呼ばれ、日本に入国する前に海外現地にある日本大使館や領事館で取得するもので、「外国人が所持するパスポートが有効であることの確認」と「入国させても支障がない推薦」の2つの意味があります。つまり、入管法上の在留資格は「日本に滞在するための資格」であり、ビザは「日本に入国する際に必要となる資格」となります。

外国人採用の流れ

外国人を採用する際の具体的な手続きを見ていきましょう。外国人採用の手続きに不備があった場合、当該外国人は不法入国や不法就労、雇用主側は不法就労助長罪等に問われる可能性がありますので、正確な手続きや申請が必要となります。

手続きのおおまかな流れは次の通りです。

  1. 面接、在留資格の確認をする
  2. 雇用契約を取りまとめる
  3. 各種書類を申請する

1. 面接&在留資格の確認

まずは採用したい外国人が在留資格をすでに有しているか否かを確認する必要があります。当該外国人が何らかの在留資格を有している場合は、当該就労業務に適合した在留資格を取得するための「在留資格変更許可申請」、新たに取得する場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

2. 雇用契約を取りまとめる

当該外国人の在留資格が特に問題なければ雇用契約を結びます。原則、在留資格に関する申請を入管に行う際には、当該外国人との「雇用契約書」や「労働条件通知書」を提出する必要があります。そのため、入管管理局へ申請する前までに当該外国人との雇用関係を結ぶ必要があります。

このとき、雇用側は雇用契約書上の雇用年数と在留資格の申請許可年数に誤差が生じないように調整する必要がある点に注意してください。在留期間が切れた状態で就労させると「不法就労」となり、雇用側も罪に問われる可能性があります。

3. 各種書類を申請する

雇用契約を結んだ後は「在留資格変更許可申請」または「在留資格認定証明書交付申請」を行います。申請の注意点としては、これまでの犯罪歴や経歴を詐称せず申請を行うことです。入管管理局は、当該外国人の渡航記録や犯罪歴のデータを持っています。仮に虚偽申請が発覚した場合は、当該外国人の在留資格許可が下りないだけでなく、雇用主側も何らかの責任を負う可能性があります。

また、在留資格申請不許可となった場合、これまで当該外国人と結んだ雇用契約は、全て無駄になってしまいます。そのため、雇用契約書作成時点から行政書士や弁護士等の入管法務に精通した専門家に相談し、不備がないよう手続きを行いましょう。

まとめ

現在、在留資格の拡大に関して様々な議論が進められています。これまで就労が認められなかった単純労働者を正式に受け入れることになり、外国人の受入れの状況は過渡期にあると言えます。ただ新たな在留資格に関する情報の明確な取り決めは公表されていないため、外国人採用を検討する企業の担当者の方は、現状の入管法に沿って不備がないよう申請手続きを行うことが大切です。

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